遺言書作成支援
TESTAMENT
遺言とはどうゆうものか?
遺言書作成
後見制度
相続手続き
どんな人に遺言は必要か?
遺言は15 歳以上になれば、いつでも作成することができます。
遺言は、あなたの死後、財産の承継や家族の生活保障をスムーズに行うための対策ですから、
高齢の方だけではなく、若い方であっても思い立った時に作成しておくことをお勧めします。以下のような方には特に遺言書の作成が必要となってきます。
遺言の方式は?
01 / 自筆証書遺言
自筆証書遺言は、遺言を残したい方が遺言の全文と、日付・氏名を自筆で紙に書き、捺印し作成する遺言書です。
使用する用紙、形式に決まりはありませんが、必ず自らが書いたものでなくてはいけません。ワープロやパソコンで作成したものや、代筆は認められません。
02 / 公正証書遺言
遺言者本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人がそれを書き記します。
このように作成された遺言を公正証書遺言といいます。
※言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
記録された文書は、本人と証人が間違いがないか等確認し、それぞれ署名・捺印をします。
公証人によって公正証書遺言の形式に従って作成された旨が遺言書に記載されます。そして公証人が日付と共に封紙に記録し、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。
なお、未成年者、直系血族、推定相続人、受遺者等は公証人役場での証人になることはできません。
『公正証書遺言』を作成しましょう
当事務所では、『公正証書遺言』の作成を主としてお手伝いさせていただいております。
公正証書遺言には次のようなメリットがあります。
行政書士と公証人が作成に関与することで、複雑な内容の遺言でも法律的な不備が生じる恐れがありません。また、遺言者の遺言能力の有無を判断し、真意を確認しながら作成いたしますので、遺言作成手続きをめぐる紛争を防止することができます。
遺言作成後も原本は公証役場に保管されるので、紛失、改ざんのおそれもありません。
サービスの流れ
(相談だけでも結構です。)