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遺言・相続・外国人在留資格支援
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遺言書作成支援

TESTAMENT

遺言とはどうゆうものか?

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遺言とは、生涯をかけて築いてきた財産を、大切な人に遺し、最も有意義に活用してもらうために行う、意思表示です。 民法により定められた法定相続分(誰が何を相続出来るかという権利の割合)よりも、遺言による相続分の方が優先されるので、自分の財産をだれに何を遺すのか、自由に決めることができます。家業を継いだ長男に他の子供たちより多くの財産を残したい場合や、相続権のない内縁の妻・夫やお世話になった人に財産をあげたい場合など、遺言書を残すことによって、遺言者の意思を実現することが可能となります。そして遺言書によって自分の財産の帰属を明らかにしておくことで、相続争いを未然に防ぎ、相続手続きをスムーズに進めることも可能になります。 また、附言事項として、家族に向けて感謝の気持ちや遺言を書いた経緯を伝えることもできます。付言事項は法的効力を伴いませんが、遺言に関する被相続人の想いを伝えることで、被相続人の意思が尊重されやすくなります。当事務所では、特にこの附言事項を生かし、ご依頼者様の想いのたくさんつまった遺言書を一緒に作り上げていくことに力を入れております。
老後
寝たきり・痴呆
死亡

遺言書作成

後見制度

相続手続き

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どんな人に遺言は必要か?

遺言は15 歳以上になれば、いつでも作成することができます。
遺言は、あなたの死後、財産の承継や家族の生活保障をスムーズに行うための対策ですから、
高齢の方だけではなく、若い方であっても思い立った時に作成しておくことをお勧めします。以下のような方には特に遺言書の作成が必要となってきます。

こどもが2 人以上いる人
子供のいないご夫婦
内縁関係(入籍していない)配偶者
息子の嫁に財産を渡したい
孫に財産を渡したい。
家族の中に音信不通(行方不明)の者がいる
前妻の子がいる
障害を持つ子供がいる
判断能力のない家族がいる
不動産以外の財産がほとんどない
寝たきりになったときに面倒を看てくれる人がいない
身寄りがなく相続人がいない人

遺言の方式は?

遺言書の方式は大きく分けて2 つあります。1.自筆証書遺言 2.公正証書遺言 です。

01 / 自筆証書遺言

自筆証書遺言は、遺言を残したい方が遺言の全文と、日付・氏名を自筆で紙に書き、捺印し作成する遺言書です。
使用する用紙、形式に決まりはありませんが、必ず自らが書いたものでなくてはいけません。ワープロやパソコンで作成したものや、代筆は認められません。

02 / 公正証書遺言

遺言者本人が公証人役場へ行き、2人以上の証人の立会いのもと、遺言の内容を口述し、公証人がそれを書き記します。
このように作成された遺言を公正証書遺言といいます。
※言葉の不自由な方、耳の不自由な方の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。
記録された文書は、本人と証人が間違いがないか等確認し、それぞれ署名・捺印をします。
公証人によって公正証書遺言の形式に従って作成された旨が遺言書に記載されます。そして公証人が日付と共に封紙に記録し、本人と証人と共に署名・捺印して作成します。
なお、未成年者、直系血族、推定相続人、受遺者等は公証人役場での証人になることはできません。

『公正証書遺言』を作成しましょう

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当事務所では、『公正証書遺言』の作成を主としてお手伝いさせていただいております。
公正証書遺言には次のようなメリットがあります。
行政書士と公証人が作成に関与することで、複雑な内容の遺言でも法律的な不備が生じる恐れがありません。また、遺言者の遺言能力の有無を判断し、真意を確認しながら作成いたしますので、遺言作成手続きをめぐる紛争を防止することができます。
遺言作成後も原本は公証役場に保管されるので、紛失、改ざんのおそれもありません。

サービスの流れ

まずはお問い合わせください

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ご都合の良い場所にお伺いさせていただきます。

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ご面談の日時・場所を決定します。
徳島県内どこでも無料で出張いたします。Zoomでのご相談も可能です。
相談料は初回90分無料です。
(相談だけでも結構です。)
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見積書をご提示いたします。
着手金のお支払いをお願いします。
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遺言書の文案の起案、戸籍等資料の収集を行います。
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公証役場にて交渉人との打ち合わせをします。
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遺言書の内容をご確認いただきます。
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公正役場にて公正証書遺言の提携をします。
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取得した資料のお渡しをします。残金のお支払いをお願いします。