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相続手続き

INHERITANCE

相続手続きの流れ

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相続手続きの流れを確認していきましょう。

こちらでご紹介している手続きの流れは一般的なものになります。期限が決まっている手続きについては、きちんと確認をしておきましょう。相続手続きは各家庭により内容は様々である場合が多い為、全てがこの手続きの流れの通りに進むわけではありませんが、一般的な相続手続きの流れとして全体像を把握しておきましょう。

老後
寝たきり・痴呆
死亡

遺言書作成

後見制度

相続手続き

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相続開始から不動産など各種名義変更手続きまでの流れ

1
死亡(相続発生!)
2
葬儀・相続以外の諸手続き
3
遺言書の確認
亡くなられた方が遺言書を残されていた場合は、遺言書に財産の分け方が指定されていますので、基本的には遺言書の内容に 沿って財産を分けることになります。 亡くなられた方が遺言書を残されていない場合は、民法の規定に基づいて法定相続人が財産を相続することになります。 遺言の有無によってその後の相続の進め方が大きく違ってきますので、まずは遺言書の有無の確認が必要です。
4
相続人の調査、確定
亡くなられた方の財産を受け継ぐ人が誰になるのかを確認します。遺言がない場合は、法律によって相続人(法定相続人)が 決まっています。亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍によって相続人が誰であるかのかを確認します。遺言があれば、 遺言書の内容に従います。相続人以外の人で財産を受け継ぐ人(受遺者)が指定されている場合もあります。
5
相続財産の調査、確定
亡くなられた方の財産(不動産、金融資産、借金などの負債等)がどのくらいあるのか調査します。遺産の額によっては相続税 がかかってくる場合があります。
6
限定承認・相続放棄の検討・申立て
相続が始まったことを知った日から3カ月以内
相続したプラスの財産の範囲で債務を相続する限定承認や、相続放棄をする場合は自分が相続人であるということを知った時か ら3 カ月以内に家庭裁判所に手続きする必要があります。
7
遺産分割協議
相続人全員で遺産の分け方に関する話し合い(遺産分割協議)をします。遺言書がない場合は必ずおこなわなければならないも のです。遺産分割協議を成立させるためには相続人全員の合意が求められます。
8
準確定申告(該当者のみ)
相続が始まったことを知った日から4カ月以内
確定申告が必要な方が亡くなった際に、相続人が代わりに手続きをすることです。相続の開始を知った日の翌日から4 ヶ月以内に行わなくてはなりません。納税期限を過ぎると延滞税、加算税を支払うことにな ります。
9
相続税の申告(該当者のみ)
相続の始まったことを知った日から10 カ月以内
遺産の総額が一定の金額以上で相続税がかかる場合は相続の開始から10カ月以内に相続税の申告が必要です。
10
遺産の名義変更手続
遺産分割協議がまとまったら預金、株式、不動産などの名義を亡くなった方の名義から受け継いだ方の名義に変更します。

遺言書なしの場合

遺言書が無い場合の法定相続の仕組

01 / 法定相続人(ほうていそうぞくにん)とは

法定相続人とは、民法で定められた相続人のことをいいます。
残された家族の誰が相続⼈となるかは、亡くなった本⼈(被相続⼈)との関係で決まります。
まず、配偶者(夫や妻)は常に相続⼈となります。
※ただし被相続⼈が亡くなった時点で正式な婚姻関係にある場合に限られます。
配偶者以外で相続⼈となるのは被相続⼈の⾎族です。
⾎族の中でも次のように優先的に相続できる順番が決められています。

第一順位の相続人・・・
「直系卑属」といわれる被相続⼈の⼦供(実⼦、養⼦、認知された⼦供)すでに⼦供が亡くなっている場合は孫が相続⼈となる(代襲相続)孫も死亡している場合はひ孫が−というようにどんどん下がっていきます。
第二順位の相続人・・・
「直系尊属」といわれる被相続⼈の⽗⺟です。すでに⽗⺟が亡くなっている場合は、祖⽗⺟が相続⼈となります。
第三順位の相続人・・・
「傍系⾎族」といわれる被相続⼈の兄弟姉妹です。すでに兄弟姉妹が亡くなっている場合は、その⼦供(甥、姪)が相続⼈となります。
※第⼀順位の相続⼈が⼀⼈でもいると第⼆順位、第三順位の⾎族は相続⼈となりません。

法定相続人の範囲と優先順位

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※配偶者以外は、いちばん順位が上の人だけが法定相続人になる
※第1順位の子どもが死亡して孫がいる場合は孫が、第2順位の父母が死亡して祖父母がいる場合は
 祖父母が相続する
※しゅうと、しゅうとめ、嫁、娘むこは相続人にならない

02 / 法定相続分とは

法定相続⼈の組み合わせによって遺産をどれくらい受け取る権利があるか、割合が異なります。この割合を「法定相続分」といいます。

配偶者と第⼀順位の場合・・・
配偶者1/2、⼦供1/2
⼦供が複数いる場合は1/2 の相続分を均等に分けます。
配偶者と第⼆順位の場合・・・
配偶者2/3、⽗⺟1/3
両親が⼆⼈とも存命の場合は親は1/6 づつとなります。
配偶者と第三順位の場合・・・
配偶者3/4、兄弟姉妹1/4
兄弟姉妹が複数いる場合は1/4 を均等に分けます。

もし配偶者がいなければ、いちばん先順位の相続⼈がすべて相続します。
また、法定相続分は権利ですが、必ずこのように分けなければならないというものではありません。相続⼈全員が合意すれば、この割合を無視した遺産分割をしてもかまいません。これを「協議分割」といいます。

法定相続分の割合

相続人の順位 第1順位 第2順位 第3順位
それぞれの
法定相続分
  1. ①配偶者 1/2
  2. ②子ども 1/2
  1. ①配偶者 2/3
  2. ②子ども 1/3
  1. ①配偶者 3/4
  2. ②兄弟姉妹 1/4

※配偶者がいなければ、どのケースも②の相続人がすべて相続する

(例)配偶者と子ども2人の場合
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※子どもが2人いる場合、1/2×1/2でそれぞれ1/4となる

※他の相続人の場合も同様で、法定相続分を人数で分ける

03 / 遺産分割協議書とは

遺⾔書がある場合は、遺産は遺⾔書の指定通り分けます。しかし、遺⾔書がなければ相続⼈全員で遺産の分け⽅を話し合う必要があります。相続⼈全員で遺産の分け⽅について話し合うことを「遺産分割協議」といいます。遺産分割協議がまとまったら、その内容を記載した正式な書⾯を作成します。この書⾯が遺産分割協議書です。

遺産分割協議書の作成⽅法
下記の条件を満たしていれば、遺産分割協議書には作成⽅法や⽤紙・書式に決まりはありません。
作成前の前提条件
遺産分割協議を終え、遺産の分け⽅について相続⼈全員の同意を得ていること遺産分割協議書には以下の内容を記載します。
  1. ①亡くなった⼈の⽒名
  2. ②死亡年⽉⽇
  3. ③財産の分割⽅法
    (預貯⾦の場合は銀⾏名・⽀店名・⼝座番号とともに、「被相続⼈〇〇名義の普通預⾦残⾼〇〇〇〇〇円は××が相続する」など)
  4. ④遺産分割協議が成⽴した年⽉⽇
  5. ⑤相続⼈全員での署名と実印での押印
  6. ⑥相続⼈全員の住所

04 / 相続⼿続きで最低限必要な書類

①相続⼈全員の印鑑証明書
②相続⼈全員の⼾籍謄本
③被相続⼈が⽣まれてから死亡するまでのすべての⼾籍謄本
遺産分割協議書は相続⼈全員で合意した内容を対外的に証明することができます。

遺産分割協議書が必要となる⼿続き
  1. ①不動産の相続⼿続き
  2. ②死亡年⽉⽇
  3. ③銀⾏預⾦の払い戻し
  4. ④⾃動⾞の名義変更⼿続
  5. ⑤相続税の申告⼿続き
  6. ⑥相続税の還付請求⼿続き 等

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遺産分割協議の内容に従って遺産分割協議書を作成します。

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