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成年後見制度利用支援

ADULT GUARDIANSHIP

寝たきり・認知症に備えるために

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誰でも年をとると、心身にさまざまな問題が生じてきます。
深刻な問題になるのは
・寝たきりなどの「身体の能力」の低下
・認知症などの「判断能力」の低下です。
いずれも自分の財産管理、医療や介護サービスの利用に支障が生じてしまいます。

判断能力が低下した場合にご本人の財産を保護するための制度が成年後見制度です。
成年後見制度を有効に利用するために、寝たきり・認知症に備え「財産管理等の委任契約書」「任意後見契約書」を判断能力がしっかりしているうちに作っておきましょう。

老後
寝たきり・痴呆
死亡

遺言書作成

後見制度

相続手続き

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成年後見制度の概要

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判断能力の低下に対応する「成年後見制度」
「成年後見制度」は、認知症の方や精神障がい者の方など判断能力が不十分な方に保護者を付けることで、本人の権利を守るための制度です。
成年後見制度には、「法定後見」と「任意後見」の2種類があります。当事務所では主に「任意後見」の制度を利用するための契約書の作成をお手伝いさせていただきます。

01 / 法定後見とは

すでに本人の判断能力が低下している場合に、家庭裁判所が適切な援助者(後見人・保佐人・補助者のいずれか)をえらびます。選ばれた援助者が、本人に代わって、契約などの法律行為や財産管理など必要な支援をします。

02 / 任意後見とは

判断能力があるうちに、将来の代理人(任意後見受任者)を定め、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、「任意後見契約」を公正証書で結んでおきます。
法定後見の場合、どんな人が自分の後見人になるのかわかりませんが、任意後見では事前に自分で将来の代理人(任意後見受任者)を選べるのが大きな違いです。

【任意後見契約のメリット】

①財産を守れる

判断能力が低下して本人が財産を管理できないことに付け込んで、誰かが勝手に預貯金をひきだしたり、悪徳商法に騙されたり、本人が浪費したりすることを防ぐことができます。

②医療や介護費用の調達がしやすい

入院や介護のためにまとまったお金が必要になったとき、任意後見人が定期預金を解約したり、不動産を売却したりして資金を用意することができるので、速やかに手続きができるようになります。

③現在の生活を維持することができる

任意後見人が財産を管理し、生活費の支払いを代行するため、電気を止められたり、税金の滞納や入院や介護の費用の支払いが滞るといった事態が避けられます。

④相続が発生したときに対処できる

親族が亡くなって本人が相続人となった場合、判断能力が低下している状態では、遺産分割協議に参加できず相続の手続きができません。任意後見人がいれば、本人の代わりに遺産分割協議に参加したり、相続放棄ができるので相続の手続きがスムーズにできます。

⑤親族間のトラブルの防止

例えば認知症の親の面倒を子どもが見ている場合、周りからは子どもが親の財産を勝手に使っていると見えてしまう場合もあります。任意後見契約を結んでおけば、子どもがきちんと親の財産を管理しているということを証明しやすくなります。
また、任意後見監督人のチェックが入るため信頼性も高まり、親族間で余計なトラブルになることも防ぎます。

⑥家族の介護問題への対処

高齢者同士で介護する「老老介護」の場合や、知的障がいを持つ子どもを年老いた親が介護する場合では、介護者自身がボケてしまった場合に誰が家族と本人の面倒をみるのかといった問題が生じます。この場合、介護を行う本人があらかじめ、第三者と任意後見契約を結んでおけば、本人がボケて介護が出来なくなったときに任意後見人が、介護を受けていた家族に法定後見人を選任するための手続きを行うことができます。

任意後見制度の流れ

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1
相続
判断能力が低下した場合にそなえ、将来、どのように生活したいか、財産をどのように管理してほしいかなどを、支援をお願いする人(任意後見受任者)とじっくり話し合います。
2
契約
決定した内容を基に、任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結びます。
3
申立て
本人の判断能力が低下した場合には、任意後見受任者は家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。
4
後見事務
任意後見監督人が選任されると、任意後見受任者は任意後見人となり、任意後見監督人の指導を受けながら後見事務を行います。任意後見人は任意後見契約に基づき、本人の意思を尊重しながら、支援していきます。
5
後見事務終了
本人が亡くなった場合は、任意後見契約は終了します。また、任意後見人が病気などやむを得ない事情により、契約を解除しなければならない場合は、家庭裁判所の許可を得て契約を解除します。
※本人が亡くなった後、葬儀・埋葬や病院等の精算を行ってもらいたい場合は、特約として死後事務委任契約を追加できます。

任意後見制度に付随する2つの契約

任意後見契約締結

ねたきり
判断力低下
死亡
財産管理等委任契約
任意後見契約
死後事務委任契約
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公正証書により一つの契約として作成します

01 / 財産管理等委任契約とは

寝たきりなどの「身体の能力」の低下に備えるのが「財産管理等の委任契約」
身体が不自由になったときに日常的な契約や事務手続きを信頼できる第三者に代行してもらう契約です。

【財産管理等委任契約のメリット】

①さまざまな契約や手続きを代行できる
いちいち個別の委任状をつくらなくても、この1通で日常的な契約や事務手続きを代理人が行うことができて便利です。
②本人の意思を客観的に証明できる
金融機関などで、いくら「本人に頼まれて来た」と主張しても客観的にそれを証明する書類がなければ、手続きすることができません。
③子どもが親の委任を受けていることを周りに証明できるので、気がねなく親の世話ができる
「家族なのに、わざわざ契約書をつくるなんて水くさい」と思う人もいますが、このようなことこそドライに割り切ったほうが、感情的にこじれずにうまくいくもの、子供にとっても、委任状があった方が堂々と親の世話をすることができるようになります。
④財産を守れる
例えば、親の財産を勝手に使い込んでる子どもがいるような場合は、他の子どもや親族、第三者に財産管理を委任することで、財産を守ることができます。

【財産管理等の委任契約の内容】

「財産管理等の委任契約」の内容には、大きく分けると、「財産管理」と「療養看護」の二つがあります。
①財産の管理・保存
簡単にいうと、「本人の財産を、本人の利益になるように最適な方法で管理すること」
例:
銀行からお金を引き出したり、振り込みをする
家賃や光熱費などの支払いをする
賃貸しているアパートの家賃を受け取る
生命保険の契約を結んだり、保険金を請求する  等
②介護・医療機関の手続き「療養看護」
医療や介護など本人の心身を保護するために必要な事務処理全般を指す
例:
病院や介護施設に入所するための手続き
要介護認定の申請、介護サービスの契約や変更・解除、費用の支払い 等
この「財産管理等の委任契約」は公正証書で「任意後見契約書」と一緒につくるのが便利です。

02 / 死後事務委任契約とは

葬儀や納骨、財産整理などの処理を第三者に依頼する契約
人が亡くなった後の様々な事務処理(葬儀・納骨・医療費の清算・電気、水道、新聞の停止・家財道具の処分など)を、生前のうちに第三者に依頼する契約です。
死後事務委任契約は私法上の契約なので、当事者間で自由に契約できますが、「任意後見契約」に特約事項として付け加えられることが多いです。そうすることで、生前だけでなく死後の事務に関しても同じ相手からサポートを受けられるようになります。

【死後事務委任契約の内容】

親族や関係者への連絡
葬儀、納骨(お墓)、埋葬、永代供養
医療費や施設利用料、その他一切の債務弁済事務
家財道具や生活用品の整理・処分
行政官庁などへの諸届け
上記事務に関する費用の支払い  等

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